フランチャイズのトラブルの相談

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フランチャイズ・システムにおいては、フランチャイザーとフランチャジーはそれぞれ独立した事業者であります。したがって、フランチャイジーは、当該フランチャイズ契約に基づいて、事業を行う際の投資リスクや事業リスクを負担することになり、契約を締結する際にその内容の検討が重要であるため、法律的知識が必要になります。フランチャイズ契約を締結する場合には、注意しなければならない点がいくつか存在し、1つの法律の検討だけでは済まないことも多々あるため、様々な混乱を招くことになっています。

たとえば、いわゆる法定開示書面の問題があります。 フランチャイズ契約においては、フランチャイズ契約に精通しているフランチャイザーとそうではないフランチャイジーとの間には、一般的に、情報格差が存在します。

そのため、フランチャイズ契約を締結する場合には、フランチャイザーは、法定開示書面と呼ばれる書面を作成して、フランチャイジーとなろうとする者に対して、その内容を説明し、交付することが求められます。このようなことを履践することは、フランチャイザー及びフランチャイジー両当事者間において、フランチャイズ契約の内容を正確に共有することに資するので、後々の紛争を防止することができます。したがって、とても重要な手続きといえます。

取り扱い分野

取り扱っている「フランチャイズ」のトラブルに関する分野についてのご紹介です。

フランチャイザー(本部)

  • 本部立ち上げサポート
  • 契約書作成・見直し
  • 各種交渉サポート
  • 契約解除
  • 損害賠償請求
  • 本部への請求に対する対応
  • 指導援助義務、ロイヤリティの未払い 等

フランチャイジー(加盟店)

  • 加盟前相談
  • 加盟手続きサポート
  • 各種交渉サポート
  • 契約解除
  • 損害賠償請求
  • 顧客トラブル対応
  • 加盟金・保証金請求 等
その他のご相談にも柔軟に対応いたします。

よくある相談事例

  • フランチャイズ本部を立ち上げたい。
    立ち上げ時にきちんと準備を進めると、フランチャイジー企業の労働問題,クレーマー処理,その他のトラブルに対応することが可能となります。また独占禁止法や中小小売商業振興法といった特別な法律も絡んでくるため、専門的知識を持った弁護士に相談することをお勧めします。
  • フランチャイジー(加盟店)から損害賠償請求をされた。
    フランチャイジーのトラブルが起こった際には、法的判断に基づき、加盟店への配慮も怠ることなく対応しなければなりません。ここでの対応を誤ると、1つの加盟店との紛争、という問題ではなく、フランチャイズの組織全体に関わる問題に発展しかねません。
  • フランチャイザー(本部)から聞いた売上予測を信頼して契約を結んだものの、予測と実際の売上が大きく異なっていた。損害賠償できるのでしょうか?
    情報提供義務違反に基づき損害賠償請求をすることができ、またそれが認められる傾向にあります。フランチャイジーが売上予測をするには、根拠が必要です。根拠が不明確で、情報提示が適正でなかった場合には、損害賠償請求が認められる傾向にあります。
  • 思うように売上が上がらないフランチャイズ契約を終了させたいが、終了するには多額の違約金が必要でやめるにやめられない。
    多くの場合、フランチャイザーとの間で交わした契約書は、フランチャイザーが作成した定型的契約書のため、契約の内容上契約の終了が制限されていたり、高額の違約金が発生するケースが少なくありません。契約書で定めた違約金が適正でないケースもありますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

フォレストが選ばれる理由

  1. 弊事務所では、顧問先企業と日々連携して法務にあたっておりますので、フランチャイズ事業の現場で起きているあらゆる問題にも日々対処させて頂いております。そのため、現場で起こりうる問題に対して事前にケアした契約書を作成することができますので、実践的な予防法務を実現できます。
  2. 弊事務所には、上記事例の他にもフランチャイズ事業に関する種々な実績がございますので、それらの実績に基づく最適な法的サービスを提供させて頂きます。
  3. 契約を締結する際だけでなく、ロイヤリティの不正申告への対応・未払いのロイヤリティの回収、第三者間のトラブル、加盟金に関する紛争、契約解除時のトラブルなど、起こってしまったトラブルに対しても、深刻化する前に迅速に対処するノウハウを備えています。

解決実績

「フランチャイズ」の事件の解決実績を一部ご紹介いたします。

  • フランチャイズの解決事例1

    フランチャイズ本部事業を営んでいる。今後、より幅広い事業展開をしたいので、契約を結ぶときの注意点の相談をしたい。

    法定開示書面の問題に目を向け、契約において、フランチャイズ契約に精通しているフランチャイザーとそうではないフランチャイジーとの間に起こる情報格差の存在に着目し、契約書のチェックやビジネス内容を詳細にヒアリングした上、法定開示書面を作成しました。

  • フランチャイズの解決事例2

    今の契約書に不安があるのでチェックして欲しい。

    問題のある条項を修正し、適切な契約書をご提供させて頂きました。安心してフランチャイズ事業を営んで頂き、契約に係る問題点のご報告は受けておりません。

  • フランチャイズの解決事例3

    A社と飲食ビジネスのフランチャイズ契約を締結し、A社に対して、加盟金や研修費支払った。しかし、フランチャイズ本部事業を営んでいる当初A社から提案を受けていた売上モデルよりも状況が厳しいものであることや、A社の推奨する手法には法に違反とも思われる行動が散見された。A社とのフランチャイズ契約を解約し、早期にこのフランチャイズビジネスから脱退したい。

    フランチャイズ契約自体には特に法的問題はなかったため、フランチャイズ契約を一方的に解除することまではできない状況であったが、B社の契約前の説明がずさんで、検討の結果、売り上げ目標を達成するには困難が伴うものであることが判明。A社に対し、当初説明していた売上見通しがずさんなものであることや、経営手法に違法とも考えられる点が散見される旨指摘し、交渉の結果、加盟金及び研修費の一部を返還し、フランチャイズ契約を合意解約するとの内容で解決。

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