メーカー・製造のトラブルの相談

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製造業は、発注者や元請業者との信頼関係はもちろん重要ですが、契約当事者間の力関係に差が出やすく一方当事者に有利な契約内容となってしまう恐れがあるため、報酬額や製造物の納期・契約期間など契約内容を明確にしておくことが特に重要となります。

契約書がなかったり、契約書に不備があったりすれば、貴社を守るものもなければ、裁判で戦うための武器もないことになります。 契約書がなかったために発生するトラブルの一例ですが、下請企業が元請企業から追加工事の発注を受け、数千万円分の追加工事を行ったとしても、元請企業との間で、追加工事に関する契約書を交わしておかなければ、後日元請企業が支払いに応じなかった場合、数千万円分の売掛金を回収できないということもあり得ます。

取り扱い分野

取り扱っている「メーカー・製造」のトラブルに関する分野についてのご紹介です。

契約書

  • 契約書作成
  • 契約書のチェック
  • 従業員との雇用契約
  • 工場地の賃貸借契約書
  • 材料の仕入れ先との間の売買基本契約書 等

情報管理

  • 発注者や元請業者との製造委託契約
  • 請負契約
  • 製造物供給契約
  • 続的取引基本契約
  • 外国人雇用契約 等

企業トラブル

  • クレーム対応
  • 債権回収
  • 株主間紛争 等

労務問題

  • 残業代請求
  • 解雇問題
  • 労働災害
  • パワハラ 等
その他のご相談にも柔軟に対応いたします。

よくある相談事例

  • 自社が製造した製品につき、ユーザーからクレームを受けている。
    製造物については、大量に生産され大量に消費される特性上、製品に問題があった際の社会的反響は極めて大きいものがあります。また、製品に問題がなかったとしても、消費者の体質や使い方等ユーザー側の素因により望ましくない結果が生じトラブルに発展する場合があります。このような問題に対し、弁護士は法的視点から見た際に相手方の言い分が妥当なのか否かを判断し、クライアントを代理して事態の鎮静に向けた交渉を行います。
  • 従前取り交わしているサプライヤー等の取引先との契約書が、専門家を通して作成したものではなく巷に出回っている書式で済ませている。
    製造業は、発注者や元請業者との信頼関係はもちろん重要ですが、契約当事者間の力関係に差が出やすく一方当事者に有利な契約内容となってしまう恐れがあるため、報酬額や製造物の納期・契約期間など契約内容を明確にしておくことが特に重要となります。トラブルを防止するためにも、専門家による確認を行うべきです。

フォレストが選ばれる理由

  1. 弊事務所では、発注者や元請業者との製造委託契約、請負契約、製造物供給契約、継続的取引基本契約、原材料の仕入れ先との間の売買基本契約書、工場地の賃貸借契約書の作成・チェック等に対して、契約トラブル防止に関する豊富な実績から、的確、かつ迅速に対応することが可能です。
  2. 製造業においては、日本人従業員が減少しているため、外国人労働者を雇用することも必要となると思われます。そのため、各外国人に合わせた具体的な雇用契約を作成することが求められます。幣事務所では、従業員との雇用契約、外国人雇用契約等の作成・チェックもさせて頂きます。
  3. 弊事務所は、顧問先企業様の様々な課題に対し、専門的なご提案が出来るよう各専門家顧問の方々にサポート頂ける体制を整えています。予期せぬトラブルが起こってしまった際にも柔軟に対応することが可能です。

解決実績

「メーカー・製造」の事件の解決実績を一部ご紹介いたします。

  • メーカー・製造の解決事例1

    塗料の製造・販売などを営むA社は長年にわたって取引先に塗料を納品していましたが、A社で働いていた役員が退職し、B社を設立。類似の塗料を販売していた。

    B社に対して内容証明郵便にて警告をしましたがB社は販売をやめませんでした。そのため、不正競争防止法違反等に基づく裁判を提起。地方裁判所の判決では一部損害賠償請求が認められました。その後、知的財産高等裁判所・最高裁判所と進み、地方裁判所の判決は一部変更となりましたが、他の事件とも併せて一部当方の損害賠償請求が認められた。

  • メーカー・製造の解決事例2

    長時間労働になりやすい状態にあるが、社員の労働時間の管理も客観的な方法では行われておらず、一部では、サービス残業が疑われる部分もあった。具体的な問題は発生していませんでしたが、本格的に労働時間に関する社内規定を整備し、社員の労働時間を正確に把握する態勢をとっていきたい。

    就業規則の改定や社内ルールの整備を行いました。特に、労働時間に関する部分については、最新の判例や「働き方改革」の一環として行われる法律改正に対応することを意識し、改定を進めました。併せて、社員の労働時間を客観的に把握できようなルールの導入を進め、社内規定や慣習を大きく変更することになりましたが、将来的な労使紛争を予防できる態勢に。

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