建設・不動産トラブルの相談
不動産は資産価値が大きく、また、建物の建築には多額の費用がかかる大きな買い物であることから要求水準が高く、他の契約類型と比較して紛争になりやすい土壌があります。紛争においては宅地建物取引業法、借地借家法、建築基準法や都市計画法、各種条例の規制など様々な法規が絡むだけでなく、専門的な建築知識や、構造計算などの数学的知識も必要とされるため、法的分野の中でも専門性の高さが求められます。
不動産売買については、手付、売買代金の支払、取引終了後等のトラブルは尽きず、昨今では、事業者には重要事項説明に留まらずその他の事項についても説明義務が課されるケースが増えています。また、不動産賃貸では、賃料の増額・減額、賃料滞納、契約解除、建物明け渡し、連帯保証人に対する請求などに加えて、サブリース物件の賃料減額の問題など、新たな法律問題も発生しています。建築、不動産関係の紛争は一歩間違えれば中小企業の維持にも関わりかねない問題であり、長期化を防ぐこと、何より予防に力を入れることが重要です。
取り扱い分野
取り扱っている「建設・不動産」のトラブルに関する分野についてのご紹介です。
顧客トラブルの対応・予防
- 契約書作成
- 契約書のリーガルチェック
- 請負代金の未払い
- 建築設計報酬の不払い対応
- 工事着工前のキャンセル対応
- 工事中の事故やトラブル対応
- クレーム対応 等
労働問題
- 問題社員対応
- 解雇問題
- 残業代請求
- パワハラ・セクハラ
- 労働災害(労災) 等
民事事件対応
- 瑕疵担保責任に基づく修補請求・損害賠償請求対応
- 設計瑕疵に関する債務不履行に基づく損害賠償請求対応
- 不法行為に基づく損害賠償請求対応
- 追加工事代金請求対応
- 契約解除に基づく出来高算定・報酬清算対応 等
契約書
- 賃貸契約書の作成
- 賃貸契約書のリーガルチェック
- サブリース契約書の作成
- サブリース契約書のリーガルチェック
- 不動産売買契約書の作成
- 不動産売買契約書のリーガルチェック 等
マンショントラブル
- マンション建て替え
- 管理費滞納トラブル
- 駐車場トラブル
- 共有部分に関するトラブル
- マンション管理のトラブル等
賃貸
- 賃貸借契約の退去時トラブル
- 賃貸物件の入居者とのトラブル全般
- 家賃滞納トラブル
- 家賃滞納による契約解除・明渡しトラブル 等
その他
- 競売物件の明け渡しトラブル
- 不動産売買トラブル
- 売買・賃貸の仲介トラブル
- 境界トラブル
- 不動産に関連する調停・訴訟 等
その他のご相談にも柔軟に対応いたします。
よくある相談事例
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建物に瑕疵があり、これを理由に施主から過剰なやり直し工事を求められている。工事の瑕疵に対しては、施主側が法的に見た際に過剰な請求を行っている可能性があります。仮に瑕疵があったとして、その瑕疵が賠償金額としてどの程度の金額と算定されるべきかは、非常に難しい法的判断となります。弁護士が代理人となることで、相手方の請求が過剰に不当になっていないかを判断し、法的観点から正当な範囲での賠償内容に納まるよう弁護いたします。
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工事を途中で中断せざるを得なくなった際に、出来高の報酬を巡り施主とトラブルになっている。工事が途中で中断した際は、その出来高に応じた報酬を請求することが可能です。こうした出来高部分を切り取った報酬請求には施主側から強固な反対にあうケースが多いのですが、出来高部分が金額としてどの程度と評価されるべきかはやはり難しい法律問題となります。クライアントが行った仕事の対価が不当に廉価に算定されることがないよう、弁護士であれば、各種証拠資料の収集から始まり、解決に至るまでクライアントを弁護することが可能です。
フォレストが選ばれる理由
- 弊事務所は、一級建築士と法律顧問契約を結んでいるため、専門的な知識や見解が必要なトラブルへの対応が可能です。
- 建築・不動産に関わる事件を多数経験している弁護士が在籍しているため安心してご相談いただけます。
- 弊事務所は企業法務に特化しているため、あらゆる労務トラブルに迅速に対応することが可能です。
解決実績
「建設・不動産」の事件の解決実績を一部ご紹介いたします!
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建築・不動産の解決事例1
工事を完了したにもかかわらず請負代金を一切支払ってもらえず困っている。その上、工事に欠陥がある、未完成の部分がある、追加工事は勝手にやられたので代金は支払わない、などと言われ困っている。
相手方との交渉経緯からすると早期に裁判を起こしたほうが請負代金を回収できる可能性があったため、すぐに訴訟提起。 裁判の結果、相手方に財産がなかったため減額しましたが、無事に請負代金を回収。
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建築・不動産の解決事例2
所有している賃貸物件について賃料未払いの物件が定期的に発生していました。話し合いにより解決できる案件は自らで解決をしてきましたが、一定割合で話し合いでは解決が難しい案件が発生していました。
弁護士名での請求書(内容証明郵便)を送付することのほか、話し合いでどうしても解決ができない案件は明渡請求の訴訟を提起し、賃借人との契約を解除して建物明渡を獲得。
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