解雇
2019年3月14日
事業者様、いわゆる”問題社員”に悩まされていませんか。
もし、その問題社員について解雇を考えられている場合には、是非一度、立ち止まって考えいただくことを、強くお勧めします。
解雇それ自体を否定する趣旨ではありません。
ただ、当ホームページの他の記事で示すとおり、
正当な理由に基づく解雇と思われる場合であっても、しっかりと手続を踏まずに解雇をすれば、あとあと裁判などで解雇無効と判断される恐れが多分にあります。
そうなると、損害賠償やそれまでの給料の支払を余儀なくされることがあります。
ですので、解雇をする場合には、しっかりと法律に則って行う必要があるのです。
解雇をする場合に、どういった手続きを踏むベきなのか?
などの判断は、あらゆる事情を考慮した上で、専門的な法律判断を要する事柄といえます。
ですので、解雇をする前には、
是非一度、会社側の労働問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたいします。
なお、当事務所には、労働問題について、会社側代理人として、多数解決に導いた労務弁護士が在籍しております。また、当事務所には、労務管理の専門家である社会保険労務士法人フォレストが併設されております。
そのため、会社の労務管理体制構築に関しましては、より質の高いトータル・リーガル・サービスを提供できます。是非、当事務所にご相談下さい。