社内組合と社外組合の違い

①社内組合と社外組合の区別

社内組合とは、社内にあって、一つの会社の従業員しか所属できない労働組合をいいます。
これに対して、社外組合(合同労組・ユニオン)とは、従業員がどこの会社の社員であるかに関わらず、社員個人で加入することができる労働組合をいいます。

したがって、両者の違いは、組合メンバーが、当該会社の従業員のみで構成されるものであるか否かという点にあります。

②社外労組の特徴

従来、労働組合といえば、社内の組合が一般でありましたが、昨今では、社外の組合の活動が目立ち始めてきております。

この社外労組の特徴といたしましては、

まず、従業員側からして、加入がし易いという性質があります。仮に、務めている会社に労働組合がなかったり、労働組合への速やかなアクセスが実現しにくい等という状況にあったとしても、社外労組は、「日本労働組合総連合(連合系)」 「全国労働組合総連合(全労連系)」「全国労働組合協議会(全労協系)」等、種々の団体があり、その性質に応じて、いつでも従業員一人で選択・加入することができます。
反対に、会社側としてみれば、突如として、上記の社外労組を通じて、従業員一人から団体交渉権を行使されるという危険が存在します。社内労組であれば、会社としても、既存の交渉過程等から少なからず、予測可能性をもって対処することができますが、社外労組の場合には、このような交渉過程がなく予測可能性をもてないということがあります

したがって、会社側からすれば、種々の社外労組の特徴に合わせ、下調べをするなどし、適切に対応することが求められます。

次に、正社員のみならず、契約社員・パートタイマー・派遣労働者、さらには管理職にいたるまで加入対象としている労働者が幅広いことや、労働者個人と会社との間に生じた労働トラブル(解雇・サービス残業・長時間労働など)に関する支援を組合活動の重点としていることもその特徴に挙げられます。

これらに加えて、社外労組は、労働問題の交渉のプロであり、労働基準法、労働組合法の知識を熟知した者が、経営者の無知を逆手に取り交渉し、とりあえず紙にサインさせるという事態も往々にして存在します。

したがって、会社は、いままでにない社外労組との団体交渉に対して、新しい対策をしっかり準備しておく必要性があります。その際には、労働問題に詳しい企業法務専門弁護士に相談を依頼することお勧めいたします。

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