ストレスチェック制度について

ストレスチェックとは、医師や保健師等により実施される労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。

その目的は、ストレスチェックの検査結果によって自分のストレスに気づくことを促し、個人のメンタルヘルスの不調を未然に防止することにあります。

ストレスチェックは、改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面談指導等の実施を義務付けられることとなりました。
現代社会は、ストレス社会であり、ストレスフルな労働者が増加しています。また、ストレスは目に見えない存在なので、知らず知らずに溜まっていき、いつのまにか重大な病気にかかってしまったということも十分あり得ます。
このような社会状況の中で、ストレスチェックは義務付けされました。

1.ストレスチェック

ストレスチェックが義務付けられているのは、労働者が常時50人以上の事業所です。50人未満については、努力義務です。
ストレスチェックは、1年以内ごとに1回定期的に行います。
ストレスチェックには、調査票を使用します。この調査票には3つの項目(①仕事のストレス反応、②心身のストレス反応、➂周囲のサポート)が含まれている必要があります。
そして、ストレスチェックの検査結果は、人に知られたくない個人情報ですので、検査結果は医師から直接本人に通知され、本人の同意がない場合に事業所に提供することはありません。

2.面接指導の実施

検査結果が出ると、事業者は、検査結果が出ると、医師の意見を勘案して、就業上の措置を講じる必要があります。具体的には、就業場所の変更や作業の変更、労働時間の短縮などです。
また、結果を受け、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。

3.その他の制度

そのほかに、事業者は、会社の部や課ごとのストレス状況を分析して、その結果から職場環境を改善する努力義務があります。
また、面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取り扱いをすることは法律上禁止されています。具体的には、面接指導の結果を理由とする解雇、雇止め、退職勧告、不当な配転などです。
労働者が常時50人以上の会社の場合には、検査結果の報告義務が、1年以内ごとに1回義務付けられています。

タグから記事を探す

ご覧になりたいタグをお選びください。

法人・個人事業主の方は30分無料 048-762-9966 受付時間:平日9:00〜17:30 土日祝は要相談 メールでお問い合わせ 24時間受付中