労働訴訟の流れ

労働訴訟とは、未払い賃金や残業代請求、解雇問題などの問題を解決するために裁判所を利用する制度です。

簡単に流れを説明すると、当事者が一定の請求(未払い賃金や残業代請求)を得るため、裁判所に訴えを提起して、当事者の主張・立証を経て、裁判所が当事者の主張する事実があるかどうかを判断し、その判断をもとに事実を法律に当てはめて「判決」という終局的な判断がなされることになります。

具体的には以下のような流れとなります。

①訴えの提起(訴状の作成)

労働訴訟は、まず訴えを提起することによって始まります。

具体的には、訴えを起こす人(具体的には労働者のこと。法律用語で原告といいます)が、「訴状」という書面を作成して、裁判所に「訴状」を提出します。この訴状作成が労働訴訟の第1ステップとなります。

少し細かい手続き的なお話ですが、訴状は、裁判所用1通(正本といいます)、訴えを起こされる人(具体的には雇い主のこと。法律用語で被告といいます)1人につき1通作成する必要があります。証拠は、裁判所に正本1通、相手方1人につき写しを1通用意します。

また、収入印紙郵券(郵便切手)も必要となります。収入印紙の額は、裁判所に申立する金額によって異なり、郵券についても被告の人数によって異なります。

訴えを提起する裁判所は、請求金額が140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下の場合は簡易裁判所に提起することとなります。訴えを提起する裁判所の場所ですが、原則として被告の所在地を管轄する裁判所になります。

②第1回期日の指定・呼出し

訴状が受理されると、第1回期日(労働者と雇い主が法廷で主張・立証する日)が指定されます。被告に対しては、裁判所から第1回期日に出頭するよう呼出しがなされます。通常は、訴えの提起から1ケ月後程度で期日が指定されます。

③答弁書の提出

第1回期日までに被告は原告の請求に対する認否(認めるか否定するか)や反論を記載した「答弁書」という書面を提出します。通常は、第1回期日の1週間前までに提出することになります。

第1回期日までに被告は原告の請求に対する認否(認めるか否定するか)や反論を記載した「答弁書」という書面を提出します。通常は、第1回期日の1週間前までに提出することになります。

④第1回口頭弁論期日

②で指定された期日に、第1回期日が裁判所で行われます。この期日では、原告が提出した訴状、被告が提出した答弁書が陳述されます。なお、第1回期日のみ、被告が出頭せず答弁書を提出することによって出頭扱いとする方法をとることもできます

⑤第2回口頭弁論期日以降の流れ

第2回期日以降は、原告被告相互で主張・立証を行っていくこととなります。この主張は「準備書面」といわれる書面を提出することによって行われます。

少し複雑な訴訟の場合には、法廷での口頭弁論期日のみならず、別室で互いに話し合いながら争点を整理する弁論準備手続がなされることもあります。

また、期日ごとに和解ができそうな場合には、裁判官から和解の試みがなされることもあります。

⑥当事者尋問・証人尋問

主張や立証が尽くされ、それでもなお争点の立証が不十分である場合には、立証方法の一つとして、原告被告に対する尋問・証人に対する尋問が実施されます。

この尋問は、当事者が相互に質問する形式でなされ、裁判官から直接質問されることもあります。

⑦弁論の終結(当事者による主張・立証の

⑥までの訴訟手続きがなされ、和解がなされる見込みがない場合、口頭弁論は終結します。この時点で当事者がこれまでの主張や立証をまとめた「最終準備書面」を提出する場合もあります。

⑧判決

弁論終結後、裁判所は、当事者の主張立証に基づいて、どちらに軍配があるか判断することになります。この判断を「判決」といいます。

⑨不服申し立て

第一審の判決に不服がある場合には、第一審判決に対して不服申し立てをすることができます。この不服申し立てを「控訴」といいます。

控訴は、第一審が簡易裁判所の場合は地方裁判所に、第一審が地方裁判所の場合は高等裁判所になされることになります。なお、控訴の判決に不服がある場合には、上告という不服申し立てをすることもできます。

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