労働審判とは

労働審判の特徴について

労働審判は、労働調停と労働訴訟のイイトコどりの裁判手続きです!
労働審判とは、裁判所を利用した未払い賃金や残業代等の請求をする方法の一つを指します。そして、その他の手続としては、労働調停や労働訴訟などがあります。

労働調停は、労使の利益を調整して柔軟な解決を図りうるというメリットがある反面、合意による解決を前提とする手続きであるため、両者の間で合意が成立しない場合には、調停不成立となり、当該民事調停手続き限りでの解決を図ることができないというデメリットがございます。

また、労働訴訟は、裁判所による強制的な解決が図られるというメリットがある反面、訴訟であるという性質上からくる、争いの長期化のリスクや判断の硬直性というデメリットがございます。

そして、労働審判はといいますと、労使間の話し合いを基本として柔軟な検討・交渉を重ね、話し合いがつかなかった場合でも、比較的、迅速なうちに裁判所が終局的な判断を下すという制度設計になっており、いわば上記の調停のメリットと訴訟のメリットを掛け合わせたものということができます。

具体的な制度設計について

・専門性および柔軟性

労働審判には、裁判官のみならず、労働審判員が加わります。労働審判員は、裁判所に選ばれた労働トラブルを扱った経験や労働問題の知識等を有する中立・公平な立場の人間であることから、より専門的な解決が期待できます。また、審判では、訴訟で要求されるほどに厳格な証拠に基づく心証形成が要求されません。そのため柔軟な事実認定に基づく解決が期待できるのであります。

・迅速性

労働審判は、原則として、三回以内で終結されることとなっております。そのため、仮に話がまとまらなくても、労働調停の場合とは異なり、裁判所による審判が下されます。実際に、申立てをしてから平均して約70日前後で終結されていると言われています。

・紛争解決力

労働審判が下された場合には、異議がなかった場合には、その判断が確定いたします。そうすると、強制力を持つ債務名義となり、判決同様の強制力のある判断が下されたことになります。


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