長時間労働防止について
長期時間労働を防止するための社内体制構築で重要なことは、就業規則を作成しておくことです。
就業規則とは
就業規則は、労働基準法89条によって、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、作成と行政官庁への届け出が義務付けられているため、それ以外の会社については作成義務はありません。
しかし、就業規則を作成しておけば、労働者にとって何をすべきか、何をやらなくてよいかが明確となり、不要な労働を削減することができるため、長期労働を前もって防止できることになります。
また、労働問題が生じた場合には、就業規則というルールがあるため、会社と労働者それぞれが、このルールに従って対応をすることが可能となります。すなわち、就業規則が会社にルールとして存在していれば、会社も労働者も就業規則に従って主張・反論することができますので、会社にとっても労働者にとっても公平な立場で対応することが可能となります。
さらには、会社と労働者との間のルールを規律するのは雇用契約書ですが、もし雇用契約書で定める労働条件を変更することとなれば、全ての労働者との間で個別に合意を取らなければならないこととなり、労働条件変更の画一的な処理が困難となります。また、同じ労働に従事しているのに、労働者ごとに労働条件が異なることとなれば、労働者間の公平が保たれず、かえって労働問題を引き起こすきっかけとなってしまいます。
以上の点から、就労規則は、作成義務がないとしても作成しておくべきでしょう。
就業規則作成の注意点
次に就業規則を作成するにあたって注意する点ですが、インターネット上の書式には特に注意が必要です。
どのような規定が有利となるか、労働問題を防止できるかは、個々の会社の業務形態・状況によって異なります。
したがって、就業規則のテンプレートを用いるとしても、自分の会社に合うものか慎重に検討し作成すべきでしょう。また、会社の状況によっては、その都度就業規則を変更したり、追加したりすることが望ましいで