フリーランス保護法施行に関して

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス保護法」と略します。)につきまして、令和6年11月1日から施行されることとなりました。
WEB作成関係、コピーライティング、一人親方、士業事務所、コンサルティング等、顧問先様のお取引先にも(又は顧問先様ご自身が)、本法律の対象となる「特定受託事業者」(フリーランス)として定義される方もいらっしゃるかとも存じます。
顧問先様におかれまして、気になる点のご相談、法律に関する細部のご相談、契約書面の修正等のご相談がございましたら、弊所までご連絡いただけますと幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

[補足点]
・フリーランス保護法は、令和6年11月1日から施行とされ、施行日以後に行われた業務委託が対象となります(遡って適用されるものではないとされています。)。
・そのため、施行日前に合意をした業務委託につきましては、施行日後に役務の提供等を受ける場合であっても、同法の適用はありません。もっとも、施行日後に契約の更新を行う場合(自動更新の場合も含む)には、更新後の業務委託には、同法が適用されるとされております。
※公正取引委員会:『「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に対する意見の概要及びそれに対する考え方』より

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