労働審判を申し立てられたときの対処方法
ーーー本記事のポイントーーー
①労働審判とは
②労働審判を申し立てられた企業側の対応
③労働審判を弁護士に任せるメリット
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ある日突然、裁判所から「労働審判」の呼出状が届いたら、多くの経営者が戸惑ってしまうものです。
労働審判は短期間に集中して審理が行われる手続きで、企業側に与えられる時間はタイトです。当初から適切に対応しないと不利になってしまうリスクが高まります。
当初は話し合いによる解決を模索しますが最終的には「審判」をくだされる可能性があるので、法的に反論できる事項があればしっかり主張しなければなりません。
今回は労働審判を申し立てられたときの対処方法を弁護士がお伝えしますので、申立を受けた企業側の方はぜひ参考にしてください。
1.労働審判とは
労働審判とは雇用者と労働者間の紛争を解決するための裁判所における手続きです。
労働問題に特化しており、以下のようなトラブルの解決に用いられます。
l 未払い残業代や未払い賃金のトラブル
l 不当解雇のトラブル
l 雇止めのトラブル
l セクハラやパワハラなどのハラスメントのトラブル
l 労災発生時の企業側の責任追及
上記以外でも、労使紛争が発生したら労働審判を申し立てられる可能性があります。
労働審判の流れ
STEP1 労働審判委員会が組織される
労働審判を申し立てられると、裁判所で「労働審判委員会」が組織されます。
労働審判委員会は労働審判官(裁判官)1名と、労働問題に関して専門知識や経験を持つ労働審判員2名から構成されます。
STEP2 呼出状が送られる
労働審判委員会が組織されると、第1回期日が決まって当事者へ呼出状が送られます。
相手方となった企業は、この時点で労働審判を申し立てられたことを知るのが一般的です。
STEP3 第1回~第3回期日と審判
第1回期日では、「調停」という話し合いが行われます。
労働審判委員会から和解案を示され、雇用主側と労働者側の双方が受諾するとトラブルは解決できます。
第1回期日では合意できなかった場合、第2回期日が入ります。
第2回期日でも引き続き調停による話し合いが行われ、両当事者による歩み寄りと合意を目指します。
2回の期日でどうしても合意できない場合、第3回目の期日が入ります。
第3回目の期日でも合意できない場合には「審判」に移行し、労働審判間(裁判官)がトラブル解決方法を指定します。
STEP4 異議申し立てと労働訴訟への移行
労働審判に対しては異議申し立てが可能です。雇用者側か労働者側か、どちらか一方でも異議を申し立てると審判の効力は失われて労働訴訟へと移行します。
ただ労働審判の最終解決率は8割程度と高くなっており、訴訟へ移行するケースは少数です。
2.労働審判を申し立てられた企業側の対応
労働審判を申し立てられたら、企業として以下のように対応しましょう。
2-1.当初から綿密に反論事項を組み立てる
労働審判は調停から始まるので、弁護士に相談せず準備をおざなりにしてしまう企業も少なくありません。確かに労働審判は当初、話し合いで始まりますが、合意できなければ最終的に審判になります。審判では、両当事者の法律的な主張内容や提出資料により、裁判官が法的な判断を下します。企業側が適切に反論できていなければ不利な審判が出てしまう高いリスクが発生するのです。
不利益を避けるため、労働審判の呼出状を受け取ったら、法的な観点から反論事項をしっかり盛り込んだ答弁書を作成しましょう。自社に有利になる証拠も可能な限り多く、準備すべきです。
2-2.急いで準備する
労働審判は、訴訟とくらべて迅速性を要求される手続きです。
申立があってから40日以内に第1回期日が入り、その後3回の話し合いが終わったらすぐに審判が出てしまいます。
第1回期日までに提出すべき答弁書の提出期限もタイトとなっており、基本的に第1回期日の1週間前までと指定されます。
日数にすると長くて1か月、短い場合には20日程度の期間しか与えられません。
裁判所から書類が届いたあと、企業側が十分な準備をしなかったために自社に不利益な審判が出てしまうケースもよくあります。
労働審判の申立書を受け取ったら、すぐに内容を検討して反論事項や資料の準備を進めましょう。
2-3.具体的な準備方法
労働審判に適切に対応するため、最低限以下のような準備を行いましょう。
l 相手側の主張や立証の展開を分析
l 直属上司や同僚からの聞き取り調査など事実確認
l 証拠収集
l 調査結果を盛り込んだ答弁書の作成
上記のすべてを答弁書提出期限前の20~30日間で終えなければなりません。
2-4.法律知識をもって反論する
労働審判は法律に則って進められるので、法律を無視した主張や反論をしても認められません。特に審判になると審判官は労働法に従った判断をするので、法律的に意味のない主張をしてもとおりません。
企業側が反論する際にも、法的に正しい主張を行い、主張内容を補強するために有効な証拠を提出すべきです。
必要な法律知識の内容は、事案の内容によって異なります。
たとえば不当解雇を主張されているなら解雇の要件を満たすかどうかが問題となるでしょう。労災やハラスメント問題が起こった場合には、企業側に責任が発生するかどうかが問われます。未払い残業代を請求されたときには、企業側に支払義務があるのか、具体的にいくらの金額になるのかなどが問題となります。
事案に応じた法律知識を要求されるので、労働審判を申し立てられたらすぐに弁護士へ相談しましょう。
3.労働審判を弁護士に任せるメリット
労働審判の手続きは弁護士に依頼できます。
依頼するとどういったメリットがあるのかみてみましょう。
3-1.迅速で適切な対応が可能
弁護士に労働審判の代理人を任せると、迅速かつ適切な対応ができます。
上記でもご説明したとおり、労働審判で相手方となった企業側に与えられる時間的余裕はあまりありません。
すぐに調査を進めて法的に適正な内容の答弁書にまとめなければならないため、自社のみでは手に余るケースが多いでしょう。
企業側の労働法務に精通している弁護士であれば、これまで多数の労働審判を解決してきた経験があるので、知識もノウハウも蓄積しています。迅速かつ適正な主張ができるので、後に有利な結果を得られる可能性が大きく高まるメリットがあります。
3-2.手間を省ける
自社のみで労働審判に対応すると、大変な手間がかかるでしょう。
準備や答弁書の作成にマンパワーを割かれてしまい、日頃の業務がおろそかになってしまう企業も少なくありません。小規模会社の場合、社長自身が対応に追われて経営に支障が生じてしまう事例もみられます。
弁護士に任せれば労働審判で必要な対応は弁護士が行うので、企業に負担がかかりません。
経営者や従業員は本来すべき業務に集中できるので、生産性の低下を防げるメリットがあります。
3-3.有利な結果を得やすくなる
はじめから弁護士に依頼して的確な答弁書を提出し、万全の体制で期日に臨めば、有利な結果を得やすくなります。
調停でも有利な条件で解決しやすくなり、審判になったときの結論も弁護士に依頼するかどうかで大きく変わってくるでしょう。
特に労働者側に弁護士がついている場合、企業側としても対等に手続きを進めるため、必ず企業側労働法務に精通した弁護士へ依頼するようお勧めします。
3-4.訴訟に移行しても安心できる
労働審判が出ても、当事者が異議申し立てをすると訴訟へ移行してしまいます。
多くの企業にとって、自社のみで労働訴訟に対応するのは荷が重いでしょう。
弁護士がついていれば引き続き訴訟にも対応できるので、万が一労働審判で最終解決できなかった場合にも安心です。
埼玉の法律事務所フォレストでは、企業側の労働法務に力を入れて取り組んでおり、労働審判の対応実績も多数あります。知識とノウハウを蓄積しており御社を強力にバックアップいたしますので、労働審判の申立てを受けたらお早めにご相談ください。