営業職や外回りの社員からの残業代請求
労働法上、残業代の支払対象となる労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を言います(最高裁平成12年3月9日判決)。
そして、原則として、会社は、この実労働時間を適切に把握する義務を負います。したがって、これに応じて実労働時間を基準に、残業代の支払請求権を算定することになります。
他方で、営業職や外回りの従業員は、社外で業務をすることが多く、社内でいるのと違い、どれだけ働いているのか、使用者は確認することができません。そのため、このような場合、労働基準法は、「所定労働時間を労働したものとみなす。」と規定しています。「みなす」というのは、実際9時間働いていたり、7時間であったりしても、8時間(所定労働時間が8時間の場合)であったと決めるということです。また、これには例外があり、当該業務を遂行するのに、8時間(所定労働時間)ではできないような業務の場合には、通常必要とされる時間をその労働時間とみなすとしています。
もっとも、営業職や外回りの社員であっても、労働時間を把握することが可能な場合には、残業代請求を算定し、請求することができます。
そして、その算定に従うと、以下の点がポイントとなります。具体的には、何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合、事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合、及び事業場において訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合などについては、算定可能な場合であるとの判断がされる場合があるということです。(通達:昭63.1.1基発1号)
以上の点を踏まえれば、営業職や外回りの従業員から、突如として多額の残業代支払請求をされるケースも十分に想定されます。そのため、残業代対策をまだされていない会社様におかれましては、企業法務専門弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。